不動産事業部の府川です。
今回も不動産用語ついてわかりやすく解説します。
土地探しの際に「用途地域」という言葉を目にする事が多いと思います。
これは、その地域にどんな建物を建てられるかを定めたものです。
用途地域とは、計画的な街づくりをするために用途を制限した地域のことです。
現在、13種類の用途地域に分けられていますが、その種類によって、建てられる建物が制限されています。
13種類の用途地域の中で、住宅に関するものは8種類になります。(残りは、商業・工業系です。)
今回は、住宅に関する8種類のうち2種類をわかりやすくまとめてみました。
① 第一種低層住居専用地域・・・低層住宅のための地域です。建てられる高さが10mや12mなどに制限されます。一戸建て以外にも低層マンションも建てられます。一方店舗は床面積50㎡以下であれば可能ですが、この規模では、一般的なコンビニは建てられません。建物の種類としては、一戸建て住宅の他、賃貸住宅やマンション、小中学校が建てられます。
あなたにピッタリ・・・閑静な住環境なので、街中の喧騒から離れたい生活を送りたい人。駅から少し離れてるため車を利用する人。広い庭を待ちたい人など。*草薙地区では、南幹線より南側の地域で、草薙1丁目・3丁目以外の地域です。草薙団地・つつじが丘団地・えびす団地等が該当します。
② 第二種低層住居専用地域・・・主に低層住宅のための地域です。高さ制限は第一種低層住居専用地域と同じです。一方、建物の種類は床面積150㎡までの店舗が可能になるため、第一種低層住居専用地域で可能な建物に加えて、コンビニや飲食店が建てられます。*現在、静岡市内には、該当する所はありません。
あなたにピッタリ・・・コンビニなど小さなお店がありながらも景観として第一種低層住居専用地域と同様なため、閑静な住環境と利便性の両方を求めている人。
次回は、第一種中高層住居専用地域・第二種中高層専用地域を解説します。
お楽しみに!